2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
第六は、入国者収容所等における被収容者の処遇について、金品の取扱い、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。
第六は、入国者収容所等における被収容者の処遇について、金品の取扱い、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。
第六は、入国者収容所等における被収容者の処遇について、金品の取扱い、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。
第二は、在院者の処遇について定めるものであり、在院者の処遇の原則、矯正教育の基本となる事項、在院者に対する社会復帰支援、在院者の権利義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える場合の要件及び手続、面会、信書の発受等の外部交通等について定めるとともに、在院者が自己の受けた処遇全般について行う不服申立ての手続として、法務大臣に対する救済の申出、監査官及び少年院の長に対する苦情の申出の制度を整備するものであります
第二は、在院者の処遇について定めるものであり、在院者の処遇の原則、矯正教育の基本となる事項、在院者に対する社会復帰支援、在院者の権利義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える場合の要件及び手続、面会、信書の発受等の外部交通等について定めるとともに、在院者が自己の受けた処遇全般について行う不服申し立ての手続として、法務大臣に対する救済の申し出、監査官及び少年院の長に対する苦情の申し出の制度を整備するものであります
そういう現状を踏まえて、この法律で、被収容者について権利義務の範囲の明確化でございますとか、適正な生活条件の確保ですとか、健康維持などの措置、外部交通等法整備を行い、特に画期的なのは、運営の透明性を保障するために視察委員会というのを設置してウオッチするということにしたというのは非常に画期的なことだと思います。